朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【借地借家法 借地】
・借地権者が、当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、借地権設定者にその旨を事前に通知しなかったとき、借地権設定者は、無断築造を理由として、契約を解除することができる。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
「当初の存続期間中」の滅失においては、借地権設定者は、一方的に解約することができないため、誤り
今回は、「建物の滅失と再築」がテーマです。
借地契約の存続期間中に、何らかの事情により建物が滅失してしまった場合、再築ができるかどうかの問題です。
これは、建物の滅失のタイミングが当初の存続期間中か、更新後の期間中かによってルールが変わります。
試験対策上の重要ポイントをまとめたので、抜かりないように
【当初の存続期間中】
当初(最初)の存続期間中のケースでは、再築について借地権設定者(地主)の承諾があれば、借地権は20年延長されます。
もし、地主の承諾がなく無断で再築したケースでも、借地権設定者は解約することはできません。
なお、地主の承諾がないからといって、裁判所に助け舟を求めることはできませんので注意して下さい
【更新後の期間中】
更新後の期間中に滅失した場合、地主の承諾があれば20年延長するというのは当初期間中と同じです。
問題は、地主の承諾がない場合。
地主は解約の申入れをすることができます。
借地権設定者(地主):「無断再築とはけしからん!出てけ!!」と。
また、借地権者からも解約の申入れをすることができます。
借地権者:「再築を認めてくれないのなら、こっちから願い下げだ! 解約する」
※解約の申入れから3ヵ月を経過すると、借地権は消滅します。
さらに、地主が承諾をくれない場合、裁判所に助け舟を求めれば、変わりに許可を出してくれることもあります。
両者の違いをしっかり押さえましょう🔥
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