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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【借地借家法 借地】

 

・借地権者が、当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、借地権設定者にその旨を事前に通知しなかったとき、借地権設定者は、無断築造を理由として、契約を解除することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

「当初の存続期間中」の滅失においては、借地権設定者は、一方的に解約することができないため、誤りバツレッド

 

 

今回は、「建物の滅失と再築」がテーマです。

 

 

借地契約の存続期間中に、何らかの事情により建物が滅失してしまった場合、再築ができるかどうかの問題です。

 

 

これは、建物の滅失のタイミングが当初の存続期間中か、更新後の期間中かによってルールが変わります。

 

 

試験対策上の重要ポイントをまとめたので、抜かりないようにウインク

 

 

 

【当初の存続期間中】

 

当初(最初)の存続期間中のケースでは、再築について借地権設定者(地主)の承諾があれば、借地権は20年延長されます。

 

 

もし、地主の承諾がなく無断で再築したケースでも、借地権設定者は解約することはできません。

 

 

なお、地主の承諾がないからといって、裁判所に助け舟を求めることはできませんので注意して下さい注意

 

 

 

 

【更新後の期間中】

 

更新後の期間中に滅失した場合、地主の承諾があれば20年延長するというのは当初期間中と同じです。

 

 

問題は、地主の承諾がない場合。

 

 

地主は解約の申入れをすることができます。

 

 

借地権設定者(地主):「無断再築とはけしからん!出てけ!!ムキー」と。

 

 

また、借地権者からも解約の申入れをすることができます。

 

 

借地権者:「再築を認めてくれないのなら、こっちから願い下げだ! 解約するプンプン

 

 

※解約の申入れから3ヵ月を経過すると、借地権は消滅します。

 

 

さらに、地主が承諾をくれない場合、裁判所に助け舟を求めれば、変わりに許可を出してくれることもあります。

 

 

 

 

両者の違いをしっかり押さえましょう🔥

 

 

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