朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 相続】
・居住建物の所有者は、配偶者居住権を有している配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負うが、配偶者短期居住権を有している配偶者に対しては、同様の義務を負わない。また、配偶者居住権又は配偶者短期居住権を有している配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
前半は正しいですが、後半が誤り
《前半 登記について》
配偶者居住権は登記することができ、その配偶者は登記請求権を有しています。
なので、その建物の所有者は登記に協力する義務があります。
一方、配偶者短期居住権はそもそも登記することができませんので、当然、その建物の所有者は登記に協力する義務はありません。
配偶者短期居住権は、6ヵ月間という限られた期間での権利なので、対抗力を備えることまではできないと考えてください。
《後半 使用・収益について》
配偶者居住権を有する配偶者は、その建物を使用・収益することができます。
しかし、配偶者短期居住権を有する配偶者は、使用しかできず、収益することはできません。
さぁ、今回は配偶者居住権について
一昨年、配偶者居住権について出題されましたが、配偶者短期居住権や両者の比較については、まだ問われていないため、注意しましょう
【相続 配偶者居住権】
今後、人口が減り、益々高齢化が進んでいくと言われています。
そこで、高齢者のために3年前の民法改正で新設された制度が、配偶者居住権。
被相続人の配偶者が高齢である場合に、遺産分割等によって住み慣れた家から追い出されてしまうのは負担がとても大きくかわいそう…
また、相続の際に、被相続人の配偶者(高齢)が住み慣れた住居を相続したいけど、住居の評価額が高く、住居を相続してしまうと、被相続人の預金(現金)は子供たちに渡さなければならず、その配偶者の生活資金が確保できない。
こんな問題も出てきます。
そこで、配偶者の住居を確保するために設けられたのが配偶者居住権。
また、この制度をうまく使うことで、配偶者は住宅にも住み続けられ、預金も相続できるようにもなります。
たとえば、評価額4,000万円の住宅と預金4,000万円を所有している夫が死亡し、その妻(80歳)と子供が相続人になったとしましょう。
妻は、その住宅に夫と一緒にずっと住んでいました。
そして、夫に先立たれ、妻と息子で相続することに…。
仮に、妻が住宅(4,000万円)をすべて相続すると、現金(4,000万円)は息子に相続させることになります(妻と子供が相続人の場合、法定相続分は2分1ずつ)。
※もちろん、息子が母親思いで相続を放棄してくれたり、母親にすべての財産を分け与えるような遺産分割をしてくれたら話は別(良い息子や~(´;ω;`)ウッ…)。
そうなると、妻は住宅は相続できますが、現金は一切相続することができず、生活に困ります。
そこで、この配偶者居住権を設定するとしましょう。
この配偶者居住権は、一般的に評価額は低くなります。
配偶者居住権の評価額が2,000万円だとします。
一方、住宅の所有権は息子が相続することにします。
この所有権の評価額は配偶者居住権という負担付きの所有権になるため、2,000万円に下がると考えます。
そうすると、妻は配偶者居住権(2,000万円)と現金(2,000万円)を相続することができるように
子供も、配偶者居住権という負担がついていますが、所有権(2,000万円)と現金(2,000万円)を相続できます。
母親が亡くなったあとは、もちろん、負担なしの完全な所有権が手に入ります。
ということで、配偶者居住権を設定することで、妻はそのまま住居に住み続けられますし、現金も手に入るため生活もできます♪
高齢の配偶者にとってはありがたい制度ですね(#^^#)
下記、基本事項の確認です✎
注目されている制度なので、しっかり学習しましょう!
[1] 配偶者居住権
配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合に、その居住建物の全部を死ぬまで(終身)無償で使用および収益をすることができる権利が配偶者居住権です。
なお、存続期間は、遺産分割協議・遺言に別段の定めがあるとき等は、その定めるところによります。
《配偶者居住権を取得できる場合》
①遺産分割(家庭裁判所の審判の分割も含む)により配偶者居住権を取得したとき
②遺贈・死因贈与により配偶者居住権を取得したとき
※被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた(居住建物が共有状態)場合には、取得できません。
[2] 配偶者短期居住権
配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に、最低でも6か月間(遺産分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日)無償で使用することができる権利が配偶者短期居住権です。
なお、配偶者短期居住権には、収益権はありません。
《配偶者短期居住権が成立しない場合》
①相続開始時に配偶者居住権を取得したとき
②(相続)欠格の規定に該当したとき
③廃除され相続権を失ったとき
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