朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 相続】
・相続欠格に該当する者であっても被相続人の子であれば、遺留分権利者として、受遺者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
相続欠格に該当する者は、相続人としての権利がはく奪されるため、遺留分も当然にありません。
したがって誤り
今回は、「遺留分侵害額請求」がテーマ。
残された家族に認められている最低限の保証…これが遺留分です。
遺留分は、配偶者・子・直系尊属に認められていますが、兄弟姉妹には認められていません
兄弟姉妹が含まれていない理由は、笑う相続人や棚ぼた相続を防ぐためと考えてください。
そして、遺留分侵害額請求は、遺留分権利者の遺留分が侵害されている場合に行使できます。
この遺留分侵害額請求は、受遺者(遺贈によって財産をもらった人)に対して金銭を請求することができるというもの。
たとえば、「私の財産はすべて相続人Aに遺贈する」との被相続人の遺言によって、相続人Aが受遺者になったとしましょう。
この場合、それにより自身の遺留分が侵害された他の相続人は、Aに対して「私の遺留分、金で返せ!」と請求できます。
この遺留分侵害額請求は、3年前に改正されましたが、まだ出題されていないため、要注意
なお、次の①~③の場合には、相続人ではなくなるため、遺留分も当然にありません。
①相続欠格に該当した
②廃除された
③相続の放棄をした
【オマケ】
《旧民法(遺留分減殺請求)と新民法(遺留分侵害額請求)のハナシ》
たとえば…
一家の稼ぎ頭のお父さんが亡くなり、そのお父さんの財産をあてに生活をしようと思った家族。
しかし、一通の遺言が見つかり、その内容が…。
「私の全財産はXさんに遺贈する。」
この遺言により、家族ではないXさんに全財産が渡ります。
残された家族はたまったものではありませんね
路頭に迷ってしまうかもしれません。
そこで、民法は、残された相続人(被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人)に最低限の保証を与えました。
これが遺留分です。
そして、この遺留分を侵害する遺贈などがあった場合、遺留分権利者(相続人)は、その侵害分を取り戻すことができました。
これが旧民法の遺留分減殺請求です。
「遺留分があるから、その財産の一部を返せ!」と請求することができました。
しかし、遺贈の対象が不動産だった場合、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者(遺贈によって財産をもらった人)と遺留分権利者とで共有状態になってしまいます💦
他人と共有するわけですからね。
「じゃあ、みんなで仲良く一緒に使いましょう♪」と、そんな平和にいくわけがない(笑)
受遺者がお父さんの愛人だったら、なおさらです
近い将来もめて分割することになると思います。
そこで、新民法では、遺留分減殺請求を遺留分侵害額請求というニックネームにし、遺留分権利者は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるようになりました。
「侵害された分の金を払え!」と言えます。
金銭の支払いの請求しかできませんが、上記のように不動産を共有するような事態にはなりません。
揉めないようにするためにもお金で解決できるようにしたわけですね。
ということで、今回のオマケは旧民法と新民法の比較でした
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