朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 不法行為】
・Aが1人で居住する甲住宅の保存に瑕疵があったため、令和5年4月1日に甲住宅の壁が崩れて通行人Bがケガをした。Aが甲住宅をCから賃借している場合、Aは、甲住宅の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をした場合であっても、Bに対して不法行為責任を負う。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
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チ、
正解は、×(誤り)です。
占有者であるAは、損害の発生の防止に必要な注意をしたため、Aは不法行為責任を免れます(所有者であるCが責任を負う)。
さぁ、今回のテーマは「不法行為 土地工作物責任」。
たとえば、建物の塀の崩落により、歩行者がケガをしてしまった場合、その責任は誰が負うのでしょうか?
この問題を解決するのが土地工作物責任。
まず、一次的に占有者が責任を負います。
その工作物を使っていた人が1番に責任を負うということ。
占有者が負う責任は過失責任(落ち度があったときだけ責任を負う)です。
占有者:「ちゃんと建物について管理してたし、メンテナンスもバッチリだったよ! ボクに落ち度なんてないのさ」
と、過失がなくドヤ顔できるのであれば、占有者は責任を免れます。
次に、占有者が責任を免れた場合、2番目に所有者が責任を負うことになります。
そして、所有者が負う責任は無過失責任(落ち度が無くとも責任を負う)です。
メチャメチャ厳しい責任を負うことになります。
言い逃れができません。
もし、ここでも言い逃れが認められたら??
責任を負う者がいなくなってしまい、被害者が救済されません。
ですから、所有者には無過失責任という超重い責任がのしかかってきます
① 占有者が責任を負う(過失責任)
② 占有者が責任を免れた場合、所有者が責任を負う(無過失責任)
上記はしっかり整理しましょう(^^♪
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