朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 請負】
・Aを注文者、Bを請負人とする請負契約が締結された。Bは、Bの仕事が完成するまでの間は、損害賠償をすれば、契約を解除することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
注文者(A)は、仕事完成前であれば、損害賠償をして契約を解除することができますが、請負人(B)にはこのようなルールは存在しません。
したがって、誤り
さて、今回は「注文者の解除権」がテーマ。
かなりシンプルなルールなので、参考までに条文を確認してみましょう
【注文者による契約の解除(641条)】
・請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
ちょっと乱暴な言い方ですが、注文者はお金さえ出せば、途中で契約を解除することができます。
注文者(男性):「この前彼女のために依頼したウェディングドレス👗なんだけど…。」
請負人:「え?? ま、まさか…💦」
注文者:「はい、そのまさかです。察してください なので、もうそれいらなくなってしまいました。途中まで作っていたのであれば、その分の費用はお支払いしますので、キャンセルでお願いします。」
こんな状況であれば、請負人が仕事を完成させても意味がありません
本来、契約を一方的に解除することはできないのですが、請負は注文者の利益のために仕事を完成させるのが目的なので、注文者は、お金さえ払えば解除できるようになっています。
請負契約独自のルールとして、しっかり押さえておきましょう♪
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