朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 使用貸借】
・AがB所有の建物について貸主Bとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Bは、Aの同意を得てその権利を登記することで、第三者に対抗することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
使用貸借の場合、そもそも借主の権利(使用借権)には対抗力がなく、第三者に対抗することができません。
もちろん、使用借権を登記することもできないため、誤り
さぁ、今日のテーマは「使用貸借」です。
使用貸借とは…
タダ(無償)で物を貸し借りすること。
なんと、タダです
そして、ここが大事なポイントなのですが、「借主の立場は弱い」ということを覚えておいてください。
まぁ、そうですよね。
だって、タダで借りているんですから
あまり厚かましいことは言えません。
使用貸借はそこまで難しい内容は出題されませんが、賃貸借のルールと比較されることもあるため、注意しましょう
特に下記の表はしっかり押さえてください。
【対抗力】
賃貸借の場合、賃借権の登記等をすることにより第三者に対抗することができます。
しかし、使用貸借の場合、借主の使用借権はそこまで権利として強くないため、登記ができず、第三者に対抗することができません。
【相続】
賃貸借の場合、借主が死亡した場合、その賃借権は相続人に承継されます。
しかし、使用貸借の場合、借主が死亡しても、使用借権は相続されず、使用貸借は終了します。
【必要費】
たとえば、借りているアパートで水漏れのトラブルがあり、借主が費用を出した場合、賃貸借では賃借人は必要費として賃貸人に請求することはできますが、使用貸借の場合、請求できません。
賃料を払っている賃借人と、そうでない借主では立場が異なるため、その点を意識して学びましょう
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