朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 売買】
・Aが、A所有の甲住宅をBに売却し、Bに引き渡した。甲住宅が品質に関して契約の内容に適合しない場合、その不適合がBの責めに帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、Bは、Aに対して代金の減額を請求することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
買主に責めに帰すべき事由(帰責事由)があるときは、代金減額請求はできません。
したがって、「不適合がBの責めに帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず」という点が誤り
さて、今回のテーマは、契約不適合責任 代金減額請求です💰
契約内容に不適合があった場合、買主は代金減額請求ができました。
ただ、代金減額請求にも色々とルールがあります。
その点をしっかり学びましょう♪
買主:「不適合があったから、代金まけろ~」
と、いきなりは請求できないのが原則。
まずは、直せるところや代替えなどできるのであれば、それを期待しないといけない。
なので、まずは追完の催告をして、ラストチャンスを与えます
買主:「2週間以内になんとかこの壊れた部分直してくれ! それができないならまけてね」
当然、買主の不注意などで不適合があった場合(買主に帰責事由がある場合)には、減額請求はできません。
買主:「この前買ったテレビなんだけどさ、仕事でイライラしてパンチ👊したら壊れちゃったんだよね。壊れた部分まけてくれない?」
これはさすがに認められません…www
また、例外的に追完の催告なしに直ちに代金減額請求ができるケースも。
《直ちに減額請求できるケース 代表例》
☆履行の追完が不能であるとき☆
例:3台買ったテレビが2台しか届いておらず、しかも在庫もなく、追加生産する予定もない…
この場合には、追完の催告をしても無意味なので、すぐに代金減額請求をすることができます。
代金減額請求はルールが色々とあるため、しっかり整理できるようにしましょうね
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