朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 売買】
・Aは不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。この建売住宅にCの手抜き工事による欠陥があって、通行人Dがケガをしてしまった場合、DはCに対して契約不適合を理由とする損害賠償請求ができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
D・C間に契約関係がないため、そもそも契約不適合の問題とはならないため誤り
不法行為の問題として処理する事案です。
「なんか損害賠償請求できそうだなぁ…」と、雰囲気で解くと間違ってしまう問題です
さてさて、今回から契約不適合責任(担保責任)を攻略していきます。
民法において超超超大切なテーマ
売買契約において、売主が引渡したモノに欠陥があったら…💦
買主:「え?? これ壊れてるじゃん! 契約内容と違うよ」
契約の内容に適合しない欠陥品等を売りつけられたら、売主に責任追及をしたくなりますよね。
売主はその責任を負わなければなりません。
これが契約不適合責任です。
そして、不適合のタイプは4種類。
《種類の不適合》
例:Aメーカーのテレビを注文したのにBメーカーのテレビが届いた
《品質の不適合》
例:もとから壊れているテレビが届いた
《数量の不適合》
例:3台注文したテレビが1台しか届かなかった
《権利の不適合》
例:購入した土地に地上権や抵当権等の余計な権利がついていたり、購入した土地の一部が他人の物で、その一部が取得できなかった
それぞれ、具体例ベースでイメージできるようにしましょう!
そして、上記の不適合があった場合、買主は、売主に対して一定の権利を行使できます。
①追完請求(目的物の修補・代替物の引渡し等を請求できる)
➔目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます。
②代金減額請求
➔買主は、売主に相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、売主がその期間内に履行の追完をしないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます。
③損害賠償請求
④契約の解除
※③④は、債務不履行の規定にしたがってすることができます。
今回は、契約不適合責任の入口部分の内容でしたが、こういうところを疎かにしないようにしましょう
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