朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 売買】
・不動産の売主は、買主に対し、買主が手付金を支払っていない場合を除き、登記を備えさせる義務を負う。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
手付を支払っているか否かにかかわらず、売主は対抗要件を備えさせる義務を負うため、誤り
今回は、売買契約においての「売主の義務」がテーマ。
3年前の民法改正において、売主の義務が明文化されました。
売主は、買主に対して登記などの対抗要件を備えさせる義務を負います。
たとえば、不動産売買において買主の要求があれば、売主は、所有権移転登記の申請に協力しなければいけません。
買主は、売主に対して「登記移してね~」と言えるわけです。
難しいテーマではありませんが、抜かりないように!
《確認》
対抗要件は、場面によって中身が変わります
たとえば、債権譲渡の対抗要件の場合には、「債権者からの通知または債務者の承諾」だったり、建物賃借権の対抗要件(借地借家法上)の場合には、「建物の引渡し」だったりします。
対抗要件=登記 というわけでもないので、注意してくださいね
今一度、テキストでチェックしましょう
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