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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 連帯債務】

 

・債務者B、Cの2名が、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Aに対して1,000万円の連帯債務を負った。BがAに対して500万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に1,000万円の支払の請求を受けたCは、BのAに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。


 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

他の連帯債務者は、さすがに自分の債権でないものを勝手に相殺することはできない。

 

 

「履行拒絶」ができるにとどまります。

 

 

今回は、相殺に関しての履行拒絶がテーマ✨

 

 

連帯債務者の1人が相殺できるのに相殺していない場合、他の連帯債務者は、債権者からの請求を拒むことができます。

 

 

債権者A:「さぁ、耳を揃えて払ってもらおうかムキー

 

 

連帯債務者C:「連帯債務者Bくんは、Aさんに反対債権持っているから相殺できるよね? じゃあ、それなら僕はBくんの負担部分を限度に払う必要ないね口笛

 

 

 

 

このように、債権者(A)に対して反対債権を有する連帯債務者(B)が相殺を援用しない間は、その連帯債務者(B)の負担部分の限度において、他の連帯債務者(C)は、債権者(A)に対して債務の履行を拒絶できます。

 

 

絶対効である相殺の関連テーマとして、しっかり押さえておきましょうチョキ

 

 

 

【参考情報】

 

旧民法では、他の連帯債務者は、相殺しない連帯債務者の代わりに「相殺」することができてしまいました。

 

 

しかし、改正(2020年4月1日)により、「人の権利を勝手に使うのは厚かましい!」ということで、履行拒絶ができるにとどまりました。

 

 

 

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