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朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 債権譲渡】

 

・債権が二重に譲渡され、それぞれについて確定日付のある証書による通知がなされた場合、譲受人相互の間の優劣は、通知に付された確定日付の先後によって定めるべきではなく、通知が債務者に到達した日時の先後によって決すべきである。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおりです二重丸

 

 

債権の二重譲渡があり、両者とも確定日付ある通知でされた場合、その通知が「債務者に到達した日時の先後」によって真の債権者を決定します。

 

 

さぁ、今回のテーマは、昨日の続き「債権譲渡の対抗要件」ウインク

 

 

試験では絶対押さえたいところ炎

 

 

債権が二重に譲渡された場合、譲受人同士はどうやって決着をつけるのでしたっけはてなマーク

 

 

そう、確定日付ある証書による通知か承諾、どっちかを備えていた方が勝者でした。

 

債権譲渡の対抗要件の復習はこちらをクリック

 

 

ただ、民法に規定していない予期せぬ事態が起こってしまった💦

 

 

なんと、譲受人両方とも、確定日付ある証書(通知書)を備えていたガーン

 

 

両者とも戦いに勝つための武器を持っているとなると、ややこしくなります。

 

 

そこで、どうやって勝敗を決めるかというと…

 

 

通知が「債務者に到達した日時の先後」で決めます。

 

 

つまり、債務者が、「この人が新しい債権者なのかぁびっくり」と、認識したのが早い方。

 

 

これは債務者のことを優先的に考えたルールです(実際には判例)。

 

 

譲受人側の事情を考慮する「確定日付の先後」では決めません。

 

 

 

 

ちょいとややこしいですが、合格するためには避けて通れない道と思って頑張りましょうチョキ

 

 

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