★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 弁済】
・悪意による不法行為によって生じた損害賠償債権の債務者は、その不法行為による損害賠償債権を受働債権として、当該不法行為による損害賠償債権以外の債権と相殺することはできない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
悪意による不法行為の加害者からの相殺は認められませんので、正しい記述です
整理しましょう。
まず、「悪意による不法行為によって生じた損害賠償債権の債務者は…」とありますが、この債務者は、加害者です。
次に、「その不法行為による損害賠償債権を受働債権として」というフレーズですが、これは、「被害者の債権(不法行為による損害賠償債権)を受働債権として」と読みます。
そして、「当該不法行為による損害賠償債権以外の債権と相殺することはできない」と、最後に記述されていますが、これは、「加害者が被害者に対して持っている他の債権(例:貸金債権)を自働債権として、相殺はできない」と考えます。
この置き換えた文章ををつなげると…
「加害者は、被害者の債権を受働債権として、加害者が被害者に対して有している他の債権を自働債権として、相殺はできない」ということになります(正しい内容)。
この辺が苦手な方は、まずは、シンプルに「加害者側からの相殺は認められない」と覚えましょう。
さぁ、今回のテーマはこちら
【不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止】
まずは、相殺についての基本的なお話から…。
たとえば、お互い100万円の金銭債務があり、「相殺する!」と伝えれば、お互いの債務はチャラになります。
このように、お互いが同種の債務(例:金銭の支払い)を有している場合に、相殺することができます。
わざわざ、お互いが支払う行為をするのは面倒ですよね。
なので、一言、「相殺する!」と言えば債務が消えるようになっています。
しかし、次の債務の場合、相殺が制限されます。
①悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
※ここでの「悪意」とは、「損害を与えてやろう!」と悪いことを考えている状態のこと
②人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務
上記①・②の場合には、加害者側からの相殺は認めません。
なぜ、加害者サイドからの相殺が認められないのか
2つの理由があります。
1.加害者側からの相殺を認めてしまうと、被害者が救済されなくなる場合があるから
➔たとえば、被害者が交通事故により治療費等の金銭が必要なのに、相殺されてしまったらそのお金がなくなってしまう…
2.不法行為の誘発を防止するため
➔たとえば、お金を貸した債権者が、「腹いせに暴力ふるって貸した金分の治療費発生させて、相殺しちゃえ」と、アブナイことを考える輩が出てくる…。
ただし、被害者側からの相殺はOK!
上記の相殺の禁止は、あくまで被害者のことを考慮してのルールなので、その被害者が「相殺する!」と言っているのであれば、問題ありません
今回のような問題にあたった場合、まずは加害者と被害者をしっかり見極めることが大切。
いつ出題されてもおかしくないテーマなので、定期的に復習してくださいね
【2月末まで! 早期割引&早期特典】
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m