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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 弁済】

 

・受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおりです。

 

 

弁済者が「善意で、かつ、過失がなかったとき(善意無過失)に限り」有効です。

 

 

さてさて、今回のテーマはこちら👇

 

 

【弁済 受領権者としての外観を有するものに対する弁済】

 

 

当たり前ですが、借りたお金は貸した人に返さないといけません。

 

 

たとえば、Aさんから100万円借りたBさんは、Aさんに弁済しないといけない。

 

 

全然関係ないCさんに弁済してもそれは無効。

 

 

まぁ、当然と言えば当然。

 

 

しかし、債権者以外に弁済しても有効となる場合があるんですびっくり

 

 

債権者を装うニセモノ:「どうも~♪ いつもお世話になっています~♪ あのー、この前貸した100万円なんだけど、代理人として代わりに受け取りにきました~! ホラホラ、ちゃんと委任状(偽造したやつ)もあるよ~グラサン
 

 

債務者:「あ、そうなんですね! まぁ、委任状もあるから大丈夫か。 わかりました!払いますね~ニコニコ

 

 

と、仮に債務者が債権者を装うニセモノに、善意無過失で弁済した場合、その弁済は有効となります。

 

 

整理しましょう!

 

 

まず、「債権者を装うニセモノ」の定義について。

 

 

民法では、下記のように表現されています。

 

 

☆受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの

 

 

そして、このニセモノの主な具体例が、下記です。

 

 

代理人と称した者

 

相続人と称した者

 

受取証書(領収書)の持参人

 

 

そして、繰り返しになりますが、債務者が善意無過失で弁済することが要件です。

 

 

なぜ、ニセモノに対して弁済しても有効となるのかというと、これは、「債務者が二重に弁済することを防ぐ」のが理由です。

 

 

ニセモノに支払って、さらに本物にも支払うとなると、債務者として相当な負担ですからね💦

 

 

 

 

お伝えしたポイントをちゃんと覚えてくださいねチョキ

 

 

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