★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 不動産物権変動】
・Aは時効により甲不動産の所有権を取得したが、時効完成前に、旧所有者BがCに対し甲不動産を売り渡し、その所有権移転登記がされた。この場合、Aは、Cに対し所有権の取得を対抗することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
今回は、時効完成「前」の第三者のパターン。
時効により甲土地を取得したAと第三者Cは、当事者の関係。
したがって、Aは、登記がなくてもCに対して所有権を主張できます。
所有権がB→C→Aと移転しています(CはBから売買によって取得、その後Aが時効完成によってCから取得)。
CからAに所有権が移転しているため、この2人は当事者の関係となります。
売買契約でいうと、売主と買主の関係みたいなもの。
売主は登記を移す義務があり、買主は登記を請求できる権利があります。
これ、もし買主に登記が必要!となったら、おかしくありません??
売主に登記があるわけだから、買主は永久に登記を移転してもらえなくなります…。
「私が買ったんだから、登記移してください」と、言えるのは買主としては当然。
この考え方が、今回の時効取得者と時効完成「前」の第三者に当てはまります。
ということで、時効取得者は、登記なくして当然に第三者に所有権を主張できます
この辺があまり腑に落ちないと思われる方は、こう考えてもOK♪
★早く占有者(時効取得者)を排除しなかった第三者が悪い…
まぁ、自分の不動産が見ず知らずの人に使われていたら、フツーは「人の不動産を勝手に占有するな~」って言いますよね?
それを放置していたわけですからね。
第三者にも落度があるということ。
大事なポイントは、時効完成「前」の第三者とは当事者の関係になるという点ですから、その点をしっかり♪
では、続いて関連テーマとして…
もし、第三者Cの登場するタイミングが時効完成「後」だった場合は??
【時効完成「後」の第三者】
Aの取得時効完成が先で、Cの登場がその後だった場合、AとCの関係は、対抗関係となります。
対抗関係となった場合、先に登記をした者が勝者でしたね。
これは、元の所有者Bを起点に、所有権がAに移り(B→A)、そして次にCに移っています(B→C)。
BがAに売り、その後、BがCに売るといった不動産の二重譲渡と似たような形に。
なので、対抗関係で処理するようにします。
Aが先に登記すれば、Aの勝ち!
Cが先に登記すれば、Cの勝ち!
「弱肉強食の世界だ! 奪われたくなかった早く登記しろ」ということ。
第三者の登場が時効完成「前」・「後」で、結論がガラッと変わるため、時系列を意識して学習しましょう。
マスターするのに時間がかかるテーマなので、腰を据えて焦らずじっくり進んでいきましょうね✨
この辺は、「なぜそうなるのか?」という理由に拘り過ぎると、前に進めないので、あまり深追いせず、結論だけパターンとして押さえるのも一つですよ
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