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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 共有】

 

・共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。また、共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、○(正しい)です。

 

すべて正しい記述。

 

 

今回は、共有物の使用がテーマ。

 

 

そして、大事な改正点です注意

 

 

共有者は、共有物を使用するにあたり、義務を負っています。

 

 

その義務について2つ、今回の改正により明文化されました。

 

 

償還義務

 

共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う

 

➔別荘をみんなで共有している事例で説明します。

 

たとえば、その共有者の1人が、別荘を独占して使っており、他の共有者が使えない状況でした。

 

他の共有者は、「うちらにも使わせろムキー 使い過ぎた分は、ちゃんとお金払って!」と、請求することができ、その場合、独占していた共有者は対価を償還しなければなりません。

 

 

善管注意義務

 

共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない

 

➔さすがにすべて自分のモノのように好き勝手に使うことはできません。

 

みんなのモノですから、共有物の使用については、善管注意義務を負うことになります。

 

 

 

上記①・②については、難しい内容ではありませんが、しっかり覚えましょうウインク

 

 

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