★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 共有】
・各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。また、分割をしない旨の契約は、更新することができるが、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
数字も含め、すべて正しい記述。
今回は、共有物の分割がテーマ。
ちなみに、分割とは、共有状態を解消すること、つまり、共有をやめることです。
「最近はケンカも絶えないし、色々しんどいから、もう共有やめようよ~」
このような分割の請求は、各共有者がいつでもできるのが原則。
共有状態というのは、自分以外の人とモノを使うわけですから、一人で使っているより、共有の方が問題が発生する可能性は高い…
なので、民法は共有がキライです(笑)
「みんなで仲良くずー-っと使える♪」なんて保証はありません。
共有者の仲が悪くなっても、なるべく争いにならないように民法ではルールを決めています。
ということで、いつでも分割を請求できるようにしています。
そして、主な分割の方法は3つです。
ただ、この分割を禁止する契約(特約)を結ぶことも可能👌
「せっかくみんなで買ったんだから、分割できないようにしようよ~」と。
この分割禁止特約の期間は、最長で5年間。
また、分割禁止特約は、更新することもできますが、更新後の期間も最長5年間です。
この禁止特約にみんなが長期間拘束されないように、10年・20年という期間にはしていません。
途中で仲が悪くなっているのに、長期間特約に拘束されたらイヤですよね?
なので、民法の世界では比較的短い期間(5年)としています。
基本事項ですが、しっかり確認しておきましょうね
【2月末まで! 早期割引&早期特典】
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m