皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 時効】

 

・Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。

 

 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおりです二重丸

 

人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。

 

 

今回は、消滅時効がテーマ。

 

 

一定期間、権利を使わないで放置していると、その権利が消えてなくなってしまうという制度。

 

 

「権利の上に眠る者は保護しないzzz」と、言われたりします。

 

 

使える権利があるなら、ぼーっとしてないで早く使いなさい!ということ。

 

 

そして、時効によって消滅するタイミングは、一般債権と不法行為債権で異なります。

 

 

【一般債権の消滅時効】

 

①または②の期間を経過すると時効により消滅します。

 

 

債権者が権利を行使することができることを知った時から5年

 

 

権利を行使することができる時から10年

※人の生命・身体の侵害の損害賠償債権の場合、20年

 

 

【不法行為債権の消滅時効】

 

①または②の期間を経過すると時効により消滅します。

 

 

被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年

※人の生命・身体を害する不法行為の場合、5年

 

 

不法行為の時から20年

 

 

 

今回の問題は、不法行為債権でしたね。

 

 

あわせてゴロもどうぞグラサン

 

悲劇のヒロイン 後藤ふみ子ちゃん登場拍手

 

 

永遠の20歳!

 

 

数字関係は起算点も含めて正確に押さえましょうねチョキ

 

 

2月末まで! 早期割引&早期特典

 



皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ