★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 時効】
・Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおりです
人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。
今回は、消滅時効がテーマ。
一定期間、権利を使わないで放置していると、その権利が消えてなくなってしまうという制度。
「権利の上に眠る者は保護しない」と、言われたりします。
使える権利があるなら、ぼーっとしてないで早く使いなさい!ということ。
そして、時効によって消滅するタイミングは、一般債権と不法行為債権で異なります。
【一般債権の消滅時効】
①または②の期間を経過すると時効により消滅します。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
②権利を行使することができる時から10年
※人の生命・身体の侵害の損害賠償債権の場合、20年
【不法行為債権の消滅時効】
①または②の期間を経過すると時効により消滅します。
①被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年
※人の生命・身体を害する不法行為の場合、5年
②不法行為の時から20年
今回の問題は、不法行為債権でしたね。
あわせてゴロもどうぞ
悲劇のヒロイン 後藤ふみ子ちゃん登場
永遠の20歳!
数字関係は起算点も含めて正確に押さえましょうね
【2月末まで! 早期割引&早期特典】
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m