★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 代理】
・Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Cから甲土地を売却する権限を与えられてCの代理人にもなり、A及びCを代理してAC間の甲土地の売買契約を締結した場合、Bが双方代理であることをA及びCの双方にあらかじめ通知したときは、AC間に売買契約の効力が生ずる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
双方代理の問題です。
「あらかじめ通知した」とありますが、通知した程度では、本人の許諾を得ているとは言えず、双方代理をすることはできません。
したがって、AC間に契約の効力が生ずるとしている点が、誤り。
さて、今回は自己契約・双方代理がテーマ!
両方とも原則としてやってはいけない禁止事項となっています
【自己契約】
代理人が相手方となって契約をすること。
代理人:「私が契約の相手方になりますよ♪ 顔なじみだから、あなたの売却希望金額より割り引いておきますね」
代理人:「安く叩いて買って、転売利益で儲けてやろう」
なんて悪いこと考える代理人も出てくる。
本人としては、ちゃんと仕事をしてもらいたいのに、そんなことされたらたまったものではないですね。
何のために本人が代理人に依頼したかわからなくなってしまう…
【双方代理】
本人・相手方、両方の代理人になること。
本人・相手方、両方の希望を叶えることは難しいです。
代理人:「お任せ下さい!あなたのために全力を尽くします!!」
と言われても、本人または相手方からしてみれば、「いやいや、あんたもう一方の代理もするの?」と突っ込まれてもしょうがないですね。
どっちかが得をすれば、どっちかが損をする。
そんな可能性が高く、本人・相手方に不利益を与える危険も
なので、原則禁止です。
【それぞれの例外】
ただし、自己契約・双方代理もやってもいい例外が2つ存在します。
①本人の許諾を得た場合
②債務の履行に該当する場合
①は、本人が良いって言っているわけですから問題ないですね♪
②は、たとえば、司法書士が行う登記申請行為。
司法書士が売買契約時、売主と買主の双方の代理人となって所有権の移転登記を代理することがありますが、これがまさに②に該当すると考えてください。
登記は専門知識が必要で、本人達だけでは難しいため、司法書士が代わりに行います。
この場合には、本人達に迷惑をかけることはありません。
なので、例外として認められています。
ということで、自己契約・双方代理を学んでいきましたが、原則と例外をしっかり押さえましょうね
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