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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 代理】

 

・AがBの代理人としてB所有の甲土地を売却した行為に関して、AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で当該行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合、原則としてその行為は有効となるため、Cは甲土地の所有権を取得することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

Aの行為は無権代理行為となるため、原則として有効とならず、Cは甲土地を取得することはできません。

 

 

さぁ、今回のテーマは無権代理。

 

 

無権代理行為(本人が代理権を与えていない・代理人が代理権の範囲を超えてしまった)が行われた場合、その行為は、原則として本人に効果は帰属しません。

 

 

たとえば、本人から委任状もらってないのに勝手に本人に不動産を売ってしまったとか…。

 

 

ちょっと強引ですが、無権代理行為は無効と考えてもOK(本人に効果が帰属しない)。

 

 

無権代理行為は、本人からしてみればとてもいい迷惑ですからねガーン

 

 

ただし、次の場合(例外)、無権代理行為は有効となり、本人に効果が帰属します。

 

 

本人が無権代理行為を追認した場合

 

 

表見代理が成立した場合

 

 

①については、たとえば、本人が無権代理行為を「しょうがないなぁ…、中々の高値で売ってきてくれたからいいよいいよ!」と、認めた場合、有効となります。

 

 

また、本人の追認があった場合、無権代理行為があった時にさかのぼって有効となるという点も、あわせて押さえておきましょう。

 

 

②に関しては、一定の条件を満たすことにより表見代理が成立し、相手方は、無権代理行為の有効を主張できます。

 

 

本人はその責任を負うことに。

 

 

※表見代理についての詳細は、また後日触れます。

 

 

 

 

無権代理は出題頻度が高いため、一つ一つ時間をかけて学習するようにしましょうウインク

 

 

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