★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 無効と取消】
・Aは、「近く新幹線が開通し、別荘地として間違いなく最適である!」旨のBの虚偽の説明を信じて、Bの所有する原野(時価20万円)を、別荘地として 5,000万円で購入する契約を締結した。Aは、当該契約は公序良俗に反するとして、その取消しを主張することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
仮に当該行為が公序良俗違反だとしても、公序良俗に反する法律行為はそもそも取り消すまでもなく、無効となります。
したがって、「取消しを主張できる」としている本問は誤り。
今回は、無効と取消がテーマ。
民法を学んでいるとよく登場しますね。
この二つの違いに注意しましょう
【無効】
・初めからその効力が生じないこと
たとえば、公序良俗違反(例:人身売買、麻薬取引)、虚偽表示、意思無能力者(例:泥酔者)がした行為などは、無効となります。
これらが有効になってしまうのは、マズイ…
比較的ヤバめのものは無効となります(多少語弊はありますが 笑)。
【取消】
・後からなかったことにすること
一応有効である行為を、あとからなかったことにするのが取消です。
たとえば、制限行為能力者が単独でした契約、錯誤した行為、詐欺・強迫にあった場合などは、取り消すことができます。
これらは、最初から無効というわけではなく、一応有効にしておいて、イヤだったら取消しができるように本人に選択肢を与えています。
どのような場合に無効となるのか、取り消すことができるのか、しっかりパターンを押さえるようにしましょう
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