★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 制限行為能力者】
・AがBに行為能力者である旨誤信させるため詐術を用いた場合、Aが成年被後見人であったとき、A又は成年後見人は、当該行為を取り消すことができるが、Aが被保佐人であったとき、A又は保佐人は、当該行為を取り消すことができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
本問の場合、Aが被保佐人のケースだけでなく、Aが成年被後見人のケースでも取消しができないため、誤り。
以前もお伝えしましたが、制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)は、判断能力が一般成人と比べ劣るため、特別に民法で「取消権」を認めています。
この取消権の範囲は、制限行為能力者の類型(判断能力の程度)によって異なりますが、制限行為能力者は民法上、手厚い保護を受けています✨
しかし、さすがに契約時に「詐術(ウソ)」を用いて、相手方に制限行為能力者ではないと勘違いさせた場合は、保護されません。
たとえば…
未成年者:「僕こう見えて18歳以上ですし、お酒も飲めるしタバコも吸えます」
こんな感じで未成年者があたかも成年者であるかのように装って契約した場合、さすがに取消しはできないということ。
相手方のことも考えないといけませんからね。
これは、制限行為能力者全般に通じるルールです。
だから、成年被後見人や被保佐人が詐術を用いた場合には、本人はもちろん、その保護者(成年後見人・保佐人)も取り消すことはできません。
出題頻度は比較的高いテーマなので、上記の点に注意して押さえましょう
【2月末まで! 早期割引&早期特典】
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m