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おはようございます☀

 

 

今回は、借地借家法の改正について。

 

 

来年、借地借家法も改正されます。

 

 

では、どういった点が改正されるかというと…。

 

 

借地も借家も、更新がない「定期もの」が改正の対象です。

 

 

【借地 一般定期借地権】

 

一般定期借地権は、公正証書等の書面で特約をしなければなりません。

 

 

これが、改正により電磁的記録でもOKになります。

 

 

【借家 定期建物賃貸借等】

 

定期建物賃貸借契約をする場合、こちらも公正証書等の書面でしなければなりません。

 

 

こちらも、電磁的記録による契約がOKになります。

 

 

また、定期建物賃貸借契約を締結する前に、更新がない旨を書面を交付して説明しなければなりません(事前説明)。

 

 

これも、賃借人の承諾を得て、電磁的方法による提供が可能となります。

 

 

今回の改正により、オンラインで契約できるようになるので、遠隔地からでも契約しやすくなりますウインク

 

 

試験対策上としても、要注意テーマですから、しっかり覚えておいてくださいね注意

 

 

法務省のHPでもわかりやすく紹介しているので、ご参照ください👇

 

 

※画像は、法務省HPより引用

 

 

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