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今日は、共有の改正について触れていきます✎
みんなで使っている共有物について、変更を加えるときには、勝手にすることはできず、同意が必要です。
現在(改正前)のルールを見てみましょう👇
【共有物の変更】
・各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
たとえば、農地を宅地に変更するとか、みんなで使っていた別荘を売却する場合には、みんなの同意がないとすることができません。
では、これが改正後はどうなるかというと…
【改正後 共有物の変更】
・各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない。
(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)が新たに加わりました。
区分所有法でもこんな文言を見たことあるような…
そう、このフレーズは、「重大な変更」を意味しています。
実は、改正前までは、ちょっとした軽微な変更であっても、みんなの同意が必要となり、円滑な利用と管理が阻害されていました💦
「ちょっと変えるだけなのに、みんなの同意が必要だと、メッチャ面倒~」
となっていたわけですね。
それが、重大な変更以外(軽微な変更)の場合には、持分の過半数で決定することができるようになります。
試験対策上としては、下記を押さえましょう。
《重大な変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)の場合》
➔共有者全員の同意が必要
《軽微な変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)の場合》
➔共有者の持分の過半数が必要
次年度受験生は、しっかり覚えてくださいね
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