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今日は、共有の改正について触れていきます✎

 

 

みんなで使っている共有物について、変更を加えるときには、勝手にすることはできず、同意が必要です。

 

 

現在(改正前)のルールを見てみましょう👇

 

 

【共有物の変更】

 

・各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

 

 

たとえば、農地を宅地に変更するとか、みんなで使っていた別荘を売却する場合には、みんなの同意がないとすることができません。

 

 

では、これが改正後はどうなるかというと…

 

 

【改正後 共有物の変更】

 

・各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない。

 

 

その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)が新たに加わりました。

 

 

区分所有法でもこんな文言を見たことあるような…キョロキョロ

 

 

そう、このフレーズは、「重大な変更」を意味しています。

 

 

実は、改正前までは、ちょっとした軽微な変更であっても、みんなの同意が必要となり、円滑な利用と管理が阻害されていました💦

 

 

「ちょっと変えるだけなのに、みんなの同意が必要だと、メッチャ面倒~ゲッソリ

 

 

となっていたわけですね。

 

 

それが、重大な変更以外(軽微な変更)の場合には、持分の過半数で決定することができるようになります。

 

 

試験対策上としては、下記を押さえましょう。

 

 

《重大な変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)の場合》

 

➔共有者全員の同意が必要

 

 

《軽微な変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)の場合》

 

➔共有者の持分の過半数が必要

 

 

次年度受験生は、しっかり覚えてくださいねチョキ

 

 

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