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今日は、相隣関係の改正について。

 

 

まずは、このルール(条文)を見てもらいましょう。

 

 

【竹木の枝の切除(233条)】

 

・隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 

 

相隣関係を勉強したことがある方であれば、誰でもこのテーマに触れるはず。

 

 

たとえば、お隣さんの土地に生えている木の枝が、伸びきって自分の土地に越境している場合、その枝をお隣さんに切除させることはできますが、自分で切除することができません💦

 

 

これだと隣が空き家で所有者も不明だったりすると、伸びきった枝を切除できず、大変困ります。

 

 

そこで、改正により、自分でも切除できる例外規定が設けられますウインク

 

 

新民法(追加されるルール)】

 

次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。


①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 

② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。


③ 急迫の事情があるとき。

 

 

内容的には難しくありません。

 

 

①は、「早く切って~ムキー」と催告したのに、待っても全然切ってくれないケース。

 

 

②は、所有者が完全に不明で連絡が取れないケース。

 

 

③は、今すぐにでも切らないと、木が倒れて大変になるといったケース。

 

 

このルールの追加により、隣地の竹木の枝が越境している場合でも、問題が解決しやすくなります。

 

 

試験対策上としても、しっかり押さえて欲しいので、覚えておいてくださいねウインク

 

 

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