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今日は、相隣関係の改正について。
まずは、このルール(条文)を見てもらいましょう。
【竹木の枝の切除(233条)】
・隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
相隣関係を勉強したことがある方であれば、誰でもこのテーマに触れるはず。
たとえば、お隣さんの土地に生えている木の枝が、伸びきって自分の土地に越境している場合、その枝をお隣さんに切除させることはできますが、自分で切除することができません💦
これだと隣が空き家で所有者も不明だったりすると、伸びきった枝を切除できず、大変困ります。
そこで、改正により、自分でも切除できる例外規定が設けられます
【新民法(追加されるルール)】
次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③ 急迫の事情があるとき。
内容的には難しくありません。
①は、「早く切って~」と催告したのに、待っても全然切ってくれないケース。
②は、所有者が完全に不明で連絡が取れないケース。
③は、今すぐにでも切らないと、木が倒れて大変になるといったケース。
このルールの追加により、隣地の竹木の枝が越境している場合でも、問題が解決しやすくなります。
試験対策上としても、しっかり押さえて欲しいので、覚えておいてくださいね
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