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おはようございます☀

 


以前もお伝えしましたが、来年は今年に比べて宅建試験に影響する改正が多いです。

 

 

今日は、2023年に改正される民法について。

 

 

新設されるテーマをご紹介します✨

 

 

下記、4つです。

 

 

所有者不明土地管理命令

 

 

所有者不明建物管理命令

 

 

管理不全土地管理命令

 

 

管理不全建物管理命令

 

 

①~④は、ザックリお伝えすると、裁判所が代理人(弁護士や司法書士等)を選任して、不動産(土地や建物)を適切に管理してもらう制度です。

 


【①・②の内容について】

 

①・②は、所有者が不明なケース。

 

 

①は土地、②は建物が対象です。

 

 

たとえば、隣の家の木が伸びきって今にも倒れそう!という場合、利害関係人(例:隣地の所有者)は、裁判所に対して管理人を選任してもらうよう請求することができます。

 

 

そして、選任された管理人には管理権限があり、保存行為やその不動産の性質を変えない程度の利用・改良行為をすることができます。

 

 

ただ、これらの範囲を超える行為(例:不動産の売却)をするには、裁判所の許可が必要です。

 

 

【③・④の内容について】

 

③・④は、所有者はわかっているけど、その所有者が不動産を適切に管理できていないケース。

 

 

上記以外については、①・②と似ていますが、たとえば、管理が不全な不動産を売却する場合には、裁判所は、所有者の同意がなければ、許可をすることができない等といった違いがあります。

 

 

いずれも2023年4月1日から施行されるルールのため、今後の活用事例が注目されます。

 

 

これ以外にも新設されるルールはあるので、ブログでも随時紹介していきますねウインク

 

 

 

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