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おはようございます☀
来年の試験問題を今から大予想
その前に、改正情報を1つお伝えします。
民法の共有について。
共有者が善管注意義務を負うことについて明文化されました。
【新民法249条3項】
・共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
当たり前といえば当たり前。
他人と一緒に物を使うわけですから、好き勝手に自分のものとして扱うのはよくないですよね
さて、これを題材として来年の試験問題を予想…。
近年は、知識を横断させる問題がよく出題されます。
今年の問題でいえば、問9の辞任(個数問題)。
昨年(令和3年度10月試験)の問題では、問3の相続をテーマとした横断問題(委任・賃貸借・売買・使用貸借)。
これらを考慮して、下記のような問題が問われるかも??
・次のうち善管注意義務を負う者はどれか。
1 受任者
2 配偶者居住権を有する配偶者
3 共有者
4 無報酬の受寄者
この中から善管注意義務を負わない仲間外れを選びます。
チ
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チ
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チ
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正解は、「4」です。
無報酬の受寄者。
受寄者とは、寄託契約(物を預ける契約)において、「物を預かる人」のことを言います。
無報酬ですので、タダで人の物を預からないといけません。
そこまでの注意義務を負わせるのは酷なので、善管注意義務を負わないことになっています。
無報酬の受寄者は、「自己の財産に対するのと同一の注意」で足ります。
善管注意義務よりも軽い注意義務。
もしかしたら出るかも!?
覚えておいて損はありませんよ
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