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おはようございます☀

 

 

来年の試験問題を今から大予想拍手

 

 

その前に、改正情報を1つお伝えします。

 

 

民法の共有について。

 

 

共有者が善管注意義務を負うことについて明文化されました。

 

 

【新民法249条3項】

 

共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない

 

 

当たり前といえば当たり前。

 

 

他人と一緒に物を使うわけですから、好き勝手に自分のものとして扱うのはよくないですよねウインク

 

 

さて、これを題材として来年の試験問題を予想…。

 

 

近年は、知識を横断させる問題がよく出題されます。

 

 

今年の問題でいえば、問9の辞任(個数問題)。

 

 

昨年(令和3年度10月試験)の問題では、問3の相続をテーマとした横断問題(委任・賃貸借・売買・使用貸借)。

 

 

これらを考慮して、下記のような問題が問われるかも??

 

 

・次のうち善管注意義務を負う者はどれか。

 

1 受任者

 

2 配偶者居住権を有する配偶者

 

3 共有者

 

4 無報酬の受寄者

 

 

この中から善管注意義務を負わない仲間外れを選びます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は、「4」です。

 

 

無報酬の受寄者。

 

 

受寄者とは、寄託契約(物を預ける契約)において、「物を預かる人」のことを言います。

 

 

無報酬ですので、タダで人の物を預からないといけません。

 

 

そこまでの注意義務を負わせるのは酷なので、善管注意義務を負わないことになっています。

 

 

無報酬の受寄者は、「自己の財産に対するのと同一の注意」で足ります。

 

 

善管注意義務よりも軽い注意義務。

 

 

もしかしたら出るかも!?

 

 

覚えておいて損はありませんよチョキ

 

 

 

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