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おはようございます♪

 

 

あらためて、今年の試験の分析をしています。

 

 

今回は、宅建業法(前半)編。

 

 

問26 事務所関係

 

正答率は70%弱と予想します。

 

 

答えは、選択肢2。

 

 

宅建業を営まない支店は、宅建業法上の事務所には該当しないため、正しい記述です。

 

 

選択肢3と迷われた方も一定数いるようです。

 

 

選択肢3ですが、「免許証」は、主たる事務所に備え付ける義務を負わないため、誤りです。

 

 

問27 報酬

 

今年は、そこまで難しい内容ではなく、正答率は80%ほどと予想します。

 

 

正解は、選択肢1。

 

 

依頼者からの依頼で遠隔地への現地調査を行い、特別な費用を支出した場合、報酬とは別にその費用を請求することができます。

 

 

正しい記述です。

 

 

一方、選択肢4についてですが、空家特例が出題されました。

 

 

現地調査等の費用を上乗せして請求することができますが、その上限額は、198,000円(税込)です。

 

 

本肢では、20万200円とあるので、上限額を超えています。

 

 

なので、受領することができず、誤りとなります。

 

 

空家特例について、基本事項をしっかり押さえていれば、計算することもなくクリアできる問題でした。

 

 

問28 重要事項説明

 

ここは、正答率が50%前後と、受験生がちょっと苦労した問題のようでした。

 

 

選択肢1が正解。

 

 

そもそも重要事項説明は、その不動産について情報を知らない「買主や借主」に対してするものですから、所有者である「売主や貸主」に対しては、する必要はありません。

 

 

なので、買主である宅建業者は、重要事項説明書を作成しなくとも宅建業法違反にはならないため、正しい記述です。

 

 

問29 宅地建物取引士

 

ここも正答率が50~60%と微妙な問題でした。

 

 

失点した受験生も多かったようです。

 

 

正解は、選択肢3。

 

 

取引士証を更新する際に受ける法定講習ですが、この講習は「都道府県知事」が指定するものです。

 

 

本肢では、「国土交通大臣」となっているため、誤り。

 

 

見落とさないように注意して文章を読む必要がありました。

 

 

問30 総合

 

個数問題で、しかも初出題の問題も。

 

 

さらに、犯罪による収益の移転防止に関する法律も登場し、一見すると難問です。

 

 

ただ、選択肢から推測し、なんとか答えを出せた受験生が多かったようです。

 

 

アが、割賦販売の内容を問う問題でしたが、「6ヵ月以上の期間」というのが誤り。

 

 

正しくは、「1年以上」です。

 

 

他のイ~エの記述は、すべて正しいです。

 

 

問31 媒介契約

 

ここはとてもシンプルな内容で、皆さん正解できている模様。

 

 

正答率は90%近いと予想します。

 

 

選択肢1が正解。

 

 

価額について意見を述べたときに、別途その査定に要した費用を依頼者に請求することはできません。

 

 

これは、一般媒介契約であっても同様です。

 

 

問32 37条書面

 

ここも多くの方が正解できていたようです。

 

 

正答率は80%を超えると予想します。

 

 

正解は、選択肢1。

 

 

宅建業者A(売主)と宅建業者B(媒介業者)が37条書面を共同で作成した場合、A・Bそれぞれの宅建士の記名押印が37条書面に必要となります。

 

 

片方だけで済ますことはできませんので、誤り。

 

 

問33 宅地建物取引士

 

個数問題です。

 

 

正答率は70%前後と予想します。

 

 

どれも過去問レベルの内容でしたので、そこまで正答率は下がりませんでした。

 

 

未成年者の欠格事由(ア)については、予想どおり出題されましたね!

 

 

未成年者でも、行為能力を有する未成年者であれば、宅建士の登録は可能です。

 

 

問34 重要事項説明

 

ここは、正答率が40%前後と、相当苦労した受験生が多かったようです。

 

 

かなり細かい内容を問う重説問題でした。

 

 

選択肢1と4で迷います。

 

 

選択肢1は、建物状況調査についての重説。

 

 

問われ方が従来の過去問とは異なっているため、これを正解(誤り)とした受験生が多かった。

 

 

ただ、本問に誤りはないと考えます。

 

 

正解(誤り)の選択肢4ですが、耐震診断の重説は、耐震診断を受けたものであるときは、「その旨」を説明しなければならないと記述されていますが、条文上は、「その内容」を説明しなければならないと規定されています。

 

 

その旨ではなく、内容までも説明する義務があるということ。

 

 

うーん、ここは意地悪な問題(笑)

 

 

失点してもしょうがないですね。

 

 

問35 重要事項説明・37条書面等

 

80%近い正答率になると予想します。

 

 

選択肢4が正解。

 

 

選択肢3と悩んだ受験生も一定数いるようです。

 

 

選択肢3は、「当該賃貸借契約が成立したときは、」とあり、重説は、契約成立前にしなければならないので誤り。

 

 

選択肢4は、37条書面の交付について、基本知識を問う内容でした。

 

 

 

明日は、宅建業法 後半の分析ですウインク

 

 

 

 

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