※Twitter、インスタ、メール、LINE等で沢山のメッセージを頂戴しております。
本当にありがとうございます。
必ず返信しますので、もう少々お待ちくださいm(__)m
《合格点予想&講評》
本試験問題・解答も無料でダウンロードできます👇
おはようございます♪
あらためて、今年の試験の分析をしています。
今回は、民法編。
【問1 判決文問題】
ここは、失点を防ぎたい問題。
不動産物権変動の「背信的悪意者と転得者」がテーマですが、知識があれば判決文問題を読まなくとも答えが出ます。
答えの選択肢は、3でした(笑)
3の神様が降りてきましたね
【問2 相続(遺留分)】
ここは、予想どおり、遺留分が出題されました。
吉野塾でも扱った内容(吉野塾の講義、模試、過去問研究会)が出題。
正答率は50%くらいなので、正解できればアドバンテージに。
できれば塾生の方は正解して欲しい問題でした。
選択肢3は、遺留分の放棄についてですが、遺留分の放棄をしても相続人の立場はそのままなので、相続財産があれば相続できます。
【問3 制限行為能力者】
18歳の成年年齢についても改正点として出題されました。
正答率は80%前後と予想します。
どの塾・予備校のテキストにも掲載されていないような内容でしたが、他の選択肢と比較して、推測で解けた方が多かったみたいです。
なんとか正解したい問題。
【問4 抵当権】
テーマは…
①代価弁済
②抵当権と賃貸借
③一括競売
④抵当権消滅請求
吉野塾でも予想したり、問題としても出題していたので、塾生の方は、正解して欲しい問題でした。
②~④は、ヒッカケが細かいですが、ちゃんと基本知識があれば解けた問題。
過去問研究会でもすべて扱いました。
正答率は、50%ほど。
【問5 期間計算】
過去問でも解いたことない問題で面食らった方も多いと思います。
難問扱いで、失点しても合否に大きく影響はありません。
ただ、現場判断・推測で解けた受験生も多かったようですね。
得点できると大きなアドバンテージに。
【問6 賃貸借と使用貸借】
ここもヤマの1つでした。
そこまで難しい内容ではないので、なんとか正解したい問題。
正解選択肢は3で、内容は、借主側からの解約について。
期間の定めのある賃貸借は、原則解約できませんが、特約があれば解約が可能。
使用貸借については、借主側からだといつでも解約が可能。
基本知識を問う問題でした。
【問7 失踪宣告】
民法過去問研究会で取り扱った内容です。
所有者不明土地が話題となり、土地活用という点からも失踪宣告は利用されているものなので、私も研究会でピックアップしました。
ただ、問題自体はかなり細かく、正答率10%くらいと予想するので、失点しても全然問題ありません。
亡くなったと思った人が生きていた…。
そんなドラマみたいなハナシ(笑)
【問8 地上権と賃借権】
地上権については、深く学んでいる方は少ないと思うので、結構難しく感じたと思います。
塾生の方でしたら、なんとか頑張って欲しかった。
地上権と賃借権の違いについては、民法の講義や借地借家法の講義でもちょくちょく触れていたので、そこで思い出して解ければベストです。
正解選択肢は、それぞれに抵当権が設定できるか否かについて。
地上権は、その価値を評価して抵当権を設定することができますが、賃借権は、抵当権を設定することができません。
【問9 辞任】
個数問題でしたね。
ここも細かい内容だったので、厳しかったと思います。
正答率は20~30%くらいと予想します。
親権者や後見人、遺言執行者の辞任について問われました。
【問10 取得時効】
所有権の取得時効について問う問題。
正解選択肢である2は、判例知識がないと解けない細かい内容でしたが、他の選択肢が難しくないので、消去法でなんとか正解して欲しかったです。
選択肢4は、「時効完成前の第三者」との関係が問われ、不動産物権変動の定番テーマでした。
ただ、「時効完成後の第三者」と勘違いし、第三者が登場するタイミングの判断を間違えて間違った受験生も。
正答率は60%くらいと予想。
以上、民法について。
明日は、借地借家法・区分所有法・不動産登記法について分析していきます
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m