朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
法令税等 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【贈与税②】
・特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に関して、この特例の適用対象となる住宅用家屋は、新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上であることが必要である。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
本問の特例においては、床面積の要件は「40㎡以上」となるため、50㎡以上としている点が誤り
今日のテーマは、「贈与税」。
贈与税は、主に住宅取得等資金に関する非課税制度と住宅取得等資金に関する相続時精算課税制度が出題されますが、両者とも準備しておきたい項目
贈与税はまったくノータッチの受験生もいますので、差が付きやすい!
そこまで難しくないので、朝トレでマスターしちゃいましょう
試験対策上のポイントは、この2つの制度を比較区別すること。
①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
②住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度
①・②の適用要件をしっかり押さえてください✊
非課税制度では、受贈者の要件として合計所得金額(年収)が2,000万円以下である必要がありますが、相続時精算課税制度では、そのような制限はありません。
また、新築・取得する家屋等の床面積は、非課税制度では上限(240㎡以下)がありますが、相続時精算課税制度には上限はありません。
こういった点に注意。
さらに、改正されている点がありますので、下記は要チェック
★今年&昨年の改正点 非課税制度★
①受贈者の年齢要件が18歳になりました(昨年までは20歳)。
②合計所得金額が1,000万円以下の場合、家屋の床面積は40㎡以上となります(下限の緩和)。
③既存住宅の場合、新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。
☆今年&昨年の改正点 相続時精算課税☆
①受贈者の年齢要件が18歳になりました(昨年までは20歳)。
②家屋の床面積は、40㎡以上。
③既存住宅の場合、新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。
出題されたら1点ゲットできるようにしましょう
👇通信講座 権利関係 ヤマ当て講座👇
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m