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朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
法令税等 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【印紙税②】
・建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
「敷金の領収書」については、原則として課税されるので、誤り
建物の賃貸借契約書は、課税されませんが、本問では建物の賃貸借契約書ではなく、領収書のハナシなので注意しましょう
さぁ、今回は印紙税がテーマ!
印紙税は出題可能性が高いので、しっかり学習しましょう
学習する際は、課税文書に該当するものと、その課税文書の記載金額を中心に押さえて下さい
上記、超重要ポイントをまとめましたので、お手元のテキストとあわせて確認しましょう
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