皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ

 

 

👇通信講座 鬼特訓👹👇

 

 

 

👇借地借家法対策等、最終講義👇

 

 


 

 

★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【監督②】

 

・宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において宅地建物取引業法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

業務停止処分については、免許権者以外の他の都道府県知事でもすることができます二重丸

 

 

今回は、宅建業者に対する監督処分の問題。

 

 

指示処分や業務停止処分は、基本的に免許権者以外の他の都道府県知事でもすることができます。

 

 

なお、免許取消処分は、免許権者しかできません

 

 

一番重い処分は、責任をもって免許権者がするということ。

 

 

これらを含め、試験で頻出事項の監督処分に関係する項目をまとめましたので、しっかりチェックして下さい♪

 

 

 

 

聴聞は、どの処分に対してもなされます。

 

 

たとえ一番軽い指示処分であっても、聴聞は実施されます。

 

 

また、公告は、業務停止処分・免許取消処分が対象です。

 

 

こちらは指示処分は公告の対象ではないので、聴聞と混同しないように注意

 

 

ちゃんと整理して、監督処分の問題に対応できるようにしましょうウインク

 

 

👇通信講座 権利関係 ヤマ当て講座👇

 

 

 

👇昨年も6,000名超の方が受験👇

 

 

 

☆2022年版 出るとこ集中プログラムはこちらをクリック☆

 

★2022年版 出るとこ10分ドリルはこちらをクリック★

 


皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ