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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【37条契約書③】

 

・宅地建物取引業者が媒介により中古住宅の売買の契約を成立させた場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項について、当該事項を記載しないことにつき当事者の承諾を得た場合を除き、当該売買の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

当事者双方の確認事項は、たとえ当事者の承諾があったとしても、省略することはできないため、誤りバツレッド

 

 

4年前に、改正追加された37条書面の記載事項です。

 

 

ちゃんと押さえたいテーマ注意

 

 

記載事項となるのは…。

 

 

「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項」

 

 

例えば、建物状況調査を第三者機関(建築士等)によって実施し、構造耐力上主要な部分等(例:基礎、柱、土台など)を当事者がチェックしている場合には、ここは「確認しました」という内容を記載をすることになります。

 

 

建物状況調査等をしていないのであれば、基本的には「確認していません」という内容を記載しなければなりません(2年前に問われました)。

 

 

この当事者双方が確認した事項は、あくまで既存(中古)住宅が対象🏠

 

 

そして、貸借では記載不要となります。

 

 

 

 

3大書面において、インスペクション関連のテーマは特に注意しましょうウインクチョキ

 

 

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