朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【宅地建物取引士⑨】
・甲県知事の宅地建物取引士資格登録を受けている宅地建物取引士Aが、 宅地建物取引業者Bに勤務している場合、 Aが勤務するBの事務所の所在地が変更したときは、 Aは、甲県知事に対して変更の登録の申請をしなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
勤務先(宅建業者)の事務所所在地が変更しても、変更の登録は不要なので、誤り
そもそも宅建業者の事務所所在地は、資格登録簿の登載事項ではありません。
間違えやすいので注意してくださいね
さぁ、今回は、「宅地建物取引士の変更の登録」がテーマ。
宅地建物取引士の登録が行われると、宅地建物取引士資格登録簿が用意され、一定事項が登載されます
そして、その登載事項の一部が変更した場合、遅滞なく変更の登録をしなければなりません。
特に注意したいのが①と②。
①氏名・住所・本籍
②宅建業者の商号・名称・免許証番号
この①・②が変更した場合、「遅滞なく」変更の登録を申請しなければなりません。
そして、変更の登録は、事務禁止期間中であってもしなければならないため注意して下さい
また、宅建業者の変更の届出と比較されることがあるため、両者を比較しながら正確に覚えるようにしましょう
※業者名簿の場合、公開されるため、役員等の「住所・本籍」は登載されません。
出題された場合、確実に得点できるように
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