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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【宅建業者 届出関係④】

 

・宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人はその日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。また、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

宅建業者が破産した場合、破産管財人がその旨を免許権者に届け出ることになりますが、免許が失効する時期は、届出があったときです。

 

 

破産手続開始の決定の日に失効するわけではないため、誤りバツレッド

 

 

今回のテーマは、「廃業等の届出」。

 

 

一定の事由が生じた場合、宅建業者は免許権者にこの届出をしなければなりません。

 

 

次の①~④整理できてるかチェックしましょうウインク

 

 

どんな事由が生じた場合に届出が必要?

 

誰が届け出る?

 

いつまでに届け出る?

 

いつ免許が失効する?

 

 

中途半端に記憶している受験生が多いです…ガーン

 

 

下のまとめの表を活用し、正確に押さえましょうチョキ

 

 

 

 

特に赤字となっている点については、ヒッカケられやすいので、注意して下さいね注意

 

 

暗記要素が強い項目ですが、出題頻度は高いため丁寧に確認しましょう!

 

 

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