朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【宅建業の定義⑥】
・賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
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チ、
正解は、×(誤り)です。
建物の貸借の媒介は、宅建業の「取引」に該当するため、免許が必要となります。
なお、管理だけ行うのであれば、宅建業の「取引」に該当せず、免許は不要です。
さぁ、今回のテーマは、「宅建業 取引の定義」。
何が取引に該当するかちゃんと判断できますか?
①自ら当事者となり、売買・交換をする。
②売買・交換・貸借の媒介をする。
③売買・交換・貸借の代理をする。
上記①~③が取引に該当する行為。
①~③以外の行為(例:不動産賃貸業、不動産管理業、宅地造成業、建設業等)は取引に該当せず、宅建業の免許は不要です。
特に、自ら当事者となって貸借をする場合には、取引に該当せず免許が不要という点に注意しましょう
では、なぜ自ら貸借は免許が不要なのか
たとえば、アパートの大家さんとなって、アパート経営する場合、もしこの行為が取引に該当するとなると…。
宅建業の免許を取得して、取引士を設置して、宅建業の開業手続きをして…💦
お金もかかるし、時間も手間もかかってしまう
そうなると、アパート経営したくなる人が減り、アパートの供給がなくなってしまいます。
そこで、住宅政策の一環としてここは規制をゆる~くしている。
一言でいうと、規制緩和。
そんなように考えてみてください♪
なので、自ら貸借免許不要!!
と覚えましょう!
また、転貸(又貸し)も免許不要となることをあわせて押さえてください
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