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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【不動産登記法⑥】

 

・表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

表示に関する登記では、登記原因証明情報を提供する必要はないため、誤りバツレッド

 

 

登記原因証明情報を提供しなければならないのは、権利に関する登記です。

 

 

今回は、「登記申請の仕組み」について。

 

 

まず、下記の用語をチェックしましょう✅

 

 

登記権利者=権利を得るもの(登記することでプラスになる人)

 

登記義務者=権利を失うもの(登記することでマイナスになる人)

 

 

たとえば、売買契約をし、所有権移転登記をする場合、買主と売主が協力して法務局に登記を申請します(共同申請主義)。

 

 

共同申請主義をとることで、登記の真正を担保しています。

 

 

「権利を失う人」と「権利を得る人」で一緒に申請するから信憑性があるわけですウインク

 

 

また、権利に関する登記を申請する場合、原則として「登記原因証明情報」を添付します。

 

 

「登記原因証明情報」とは、登記の原因となった事実や法律行為によって権利変動が生じたことを証する情報のことをいいます。

 

 

何が原因で権利が発生したり移転したりしたかをハッキリさせないと、登記できないようになっていますガーン

 

 

たとえば、所有権移転登記をするにしても、何が原因で所有権が移転したのかを証明しなければなりません。

 

 

所有権が移転する原因も様々です。

 

 

売買だったり、贈与だったり、相続だったり…。

 

 

その内容を反映させて、登記原因証明情報として添付します。

 

 

 

 

下記、申請するにあたり添付しなければいけない情報(書面)です。

 

 

【売買契約による所有権移転登記の例】

 

登記識別情報(12桁の英数字が記載されている超大事なパスワード)

※いわゆる権利証(昔は紙媒体のものでした)

 

登記原因証明情報(例:売買契約書)

 

印鑑証明書(売主のもの)

 

代理権限証明情報(買主・売主からの委任状)

 

住所証明情報(買主の住民票)
 

 

不動産登記申請の仕組みが少しでも理解できると、多少興味も湧いてくるので、参考にしてくださいウインク

 

 

 

【おまけ】

 

ちなみに、不動産登記法では、「~書類」とか「~書面」という記載に代えて、「~情報」という言葉を使っています。

 

 

これは、不動産登記法の条文がオンライン申請を原則としているため💻

 

 

平成16年に大きな改正があってから、オンライン申請しましょう!という流れに。

 

 

なので、「~情報」という言葉を不動産登記法ではメインに使用しているわけです。

 

 

もちろん、直接法務局に出頭して書面で申請することも、オンラインと書面を組合せる(半ライン)ことも可能ですチョキ

 

 

 

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