朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【不動産登記法⑤】
・仮登記は、仮登記の登記権利者が単独で申請できるため、仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請することができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
仮登記は、登記権利者が単独で申請することができますが、仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請することもできます。
共同申請ができないわけではないため、本問は誤り
さぁ、今日のテーマは「仮登記」。
仮登記は、登記に必要な情報(書類)が揃っていない場合等にすることができます。
たとえば、農地法の許可が必要なのにまだ許可が下りていない場合や、停止条件付の売買契約をしたけどまだ条件が成就していない場合等に、仮登記を申請することができます。
もし、許可が下りる前や、条件が成就する前に、先に第三者に登記されてしまったら…
「先に登記した方が勝つ!」という早い者勝ちの世界ですから、負けちゃいますよね💦
そこで登場するのが仮登記。
仮登記は、登記した順番を確保してくれるため、後に本登記したときにその順番どおりに登記の効力が生じます。
たとえば、順位2番で所有権移転の仮登記を入れた場合、その2番という順位が守られます✨
なので、もし第三者がその後に順位3番で所有権の移転登記しても、あとから仮登記に基づく本登記をすることで、その第三者の登記を抹消することができてしまいます。
「私が先に仮登記入れているから、後から入ってきても、あなたの負け」
仮登記は、チケットの先行予約みたいなもの✨
なので、後から割り込みされても大丈夫
そして、仮登記は、あくまでまだ「仮」なので、仮登記義務者の承諾がある場合等では、単独での申請が認められています。
また、仮登記の抹消についても、仮登記名義人が単独で申請できるので、あわせて確認したいところ。
他にも、共同申請の例外(単独申請がOK)はありますので、下の表を参考にしてください
単独申請はちょくちょく問われるので、しっかり押さえておきましょう
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