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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【区分所有法⑨】

 

・建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分を復旧することができる。これは、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議があったときでも、同様である。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

小規模滅失の場合、復旧決議があると、その決議が優先されるので、区分所有者は単独で復旧することができなくなります。

 

 

なので、最後の「~同様である。」が誤りバツレッド

 

 

さて、本日のテーマは、「共用部分の小規模滅失」。

 

 

共用部分に関して建物の価格の2分の1以下が滅失した場合、マンションの所有者は、一人で復旧工事をすることができます。

 

 

ただし、復旧に関して集会を開いて決議があった場合には、その決議が優先されます。

 

 

ちなみにこの復旧決議は、普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)です。

 

 

また、規約で別段の定めをすることもできますので、あわせて覚えておきましょうOK

 

 

参考までに…。

 

 

実際に共用部分の小規模滅失があった場合、多くのマンションでは、復旧決議をして工事をします。

 

 

共用部分を一人で勝手に工事されると、好みの問題とか色々出てきますからね…ガーン

 

 

最後に…。

 

 

超重要な決議要件等をまとめたので、下表についてはしっかり押さえましょう炎

 

 

 

 

暗記要素が強いところですが、権利関係で貴重な1点となる大事な項目なので、手を抜かないようにウインク

 

 

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