★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【区分所有法⑨】
・建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分を復旧することができる。これは、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議があったときでも、同様である。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
小規模滅失の場合、復旧決議があると、その決議が優先されるので、区分所有者は単独で復旧することができなくなります。
なので、最後の「~同様である。」が誤り
さて、本日のテーマは、「共用部分の小規模滅失」。
共用部分に関して建物の価格の2分の1以下が滅失した場合、マンションの所有者は、一人で復旧工事をすることができます。
ただし、復旧に関して集会を開いて決議があった場合には、その決議が優先されます。
ちなみにこの復旧決議は、普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)です。
また、規約で別段の定めをすることもできますので、あわせて覚えておきましょう
参考までに…。
実際に共用部分の小規模滅失があった場合、多くのマンションでは、復旧決議をして工事をします。
共用部分を一人で勝手に工事されると、好みの問題とか色々出てきますからね…
最後に…。
超重要な決議要件等をまとめたので、下表についてはしっかり押さえましょう
暗記要素が強いところですが、権利関係で貴重な1点となる大事な項目なので、手を抜かないように
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