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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【借家⑧】

 

・Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約が締結された。本件契約について期間の定めをしなかった場合、BはAに対して、正当な事由をもって解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

賃借人から解約の申入れをした場合、その日から「3ヵ月」経過後に終了します。

 

 

6ヵ月ではないため、誤りバツレッド

 

 

また、賃借人側から解約の申入れをする場合、正当な事由は不要です。

 

 

さぁ、今回は借家の「解約の申入れ」がテーマ。

 

 

期間の定めのない賃貸借の場合、賃貸借契約の期間(例:2年間の賃貸借)がないため、いつ終了するのか不明確…キョロキョロ

 

 

そこで、この賃貸借を終了させるために、解約の申入れという手続きあります。

 

 

ただし、賃借人がする場合と賃貸人がする場合では、ルールが大きく異なるので注意注意

 

 

賃借人からの解約の申入れ》

 

・申入れから3ヵ月経過後に賃貸借は終了(正当な事由は不要

 

 

賃貸人からの解約の申入れ》

 

・申入れから6ヵ月経過後に賃貸借は終了(正当な事由は必要

 

 

やっぱりここも賃貸人に厳しい規定となっています…えーん

 

 

 

問題を解くときには、どっちが解約の申入れをしているのかしっかり見極めて答えられるようにしましょうチョキ

 

 

また、問題を解くときには、「期間の定めのある賃貸借」と「期間の定めのない賃貸借」、どちらの賃貸借なのかという点を、常に意識するようにしてくださいウインク

 

 

 

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