★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【保証⑥】
・主たる債務者が債権者に対して解除権を有するときであっても、保証人は、当該解除権を援用することができないため、債権者に対して債務の履行を拒むことができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
保証人は、主たる債務者の解除権をもって、債権者からの請求を拒むことができるため、誤り
さぁ、今回は、「保証人の履行拒絶」がテーマ。
債務者本人が債権者に対して使える権利(相殺権・取消権・解除権)があった場合、それを使うことで債務が減ったり、契約をなかったことにでき、債務者側にとってプラスになります。
もちろん、主たる債務が減ったり消えたりすることは、保証人側にもプラスになりますね
しかし、肝心の債務者がこの権利を行使していない…💦
債務者:「なんかもう、全部面倒になって人生どうでもよくなってきたんだよね~」
と、やる気ゼロの債務者。
こういったケースでは、保証人は、債権者から「債務者がやる気ないから、あんたが金払え!履行しろ」と請求をされてしまいます。
そこで、保証人は、この債務者が使える権利を盾に履行を拒絶することができます。
借金している主たる債務者が、相殺できたり、借金契約の取消し・解除ができる状態の場合には、保証人はそれを理由に債権者からの請求をつっぱねることができるということ。
保証人は債権者からの請求に素直に応じなくても大丈夫
保証人の履行拒絶は、一昨年の民法改正で新登場したルール✨
まだ出題されていないため、しっかり押さえましょう!
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