★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【共有③】
・A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している。A、B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合、第三者がその賃料の支払を怠ったときの賃貸借契約の解除は、AとBとですることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
今回の賃貸借契約の解除は、管理行為にあたるため、共有者の持分の過半数で決めます。
AとBの合意があり、持分の過半数を超えているため、当該賃貸借契約を解除することができます
さぁ、今日のテーマは「共有」。
民法は、共有が大キライ
なぜなら、1つものを2人以上で所有するとなると、後にトラブルが起こりやすいから。
夫婦や兄弟でさえ、今は仲が良くても、将来はどうなるかわかりません。
兄妹は他人の始まりと言うくらいですから…
民法はその辺も理解して、共有についてキチっとルールを決めています✨
さて、今回は、共有者の利用等に関しての問題。
共有者は、共有物全体に対して保存行為・管理行為・変更行為をすることができます。
① 保存行為
→共有物の現状を維持する行為(具体例:、共有物の修繕、不法占拠者に対する妨害排除請求・損害賠償請求)
② 管理行為
→共有物を利用・改良する行為(具体例:共有物の第三者への賃貸、賃貸借契約の解除)
③ 変更行為
→共有物の形や性質を変える行為(具体例:土地の用途変更、共有物の建替え、増築・改築)
そして①~③の要件として…
①(保存行為)は、各共有者が単独ですることができます。
②(管理行為)は、各共有者の持分の過半数ですることができます。
≪持分の過半数の意味について≫
たとえば、別荘をA・B・Cが共有してい、Aの持分が4/7、Bの持分が2/7、Cの持分が1/7だとしましょう。
そして、この別荘の賃貸を3人で考え、Aが賛成、B・Cが反対しました。
頭数だと反対2・賛成1です。しかし、頭数で決定するわけではなく、あくまで持分が基準となります。
なので、4/7という過半数の持分を有するAの意見(賛成)が通ります。
③(変更行為)は、共有者全員の同意が必要です。
上記は、共有で大事なテーマなので、①~③の具体例と要件をしっかり押さえましょう(^^♪
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