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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【共有③】

 

・A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している。A、B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合、第三者がその賃料の支払を怠ったときの賃貸借契約の解除は、AとBとですることができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

今回の賃貸借契約の解除は、管理行為にあたるため、共有者の持分の過半数で決めます。

 

 

AとBの合意があり、持分の過半数を超えているため、当該賃貸借契約を解除することができます二重丸

 

 

さぁ、今日のテーマは「共有」。

 

 

民法は、共有が大キライえー

 

 

なぜなら、1つものを2人以上で所有するとなると、後にトラブルが起こりやすいから。

 

 

夫婦や兄弟でさえ、今は仲が良くても、将来はどうなるかわかりません。

 

 

兄妹は他人の始まりと言うくらいですから…ガーン

 

 

民法はその辺も理解して、共有についてキチっとルールを決めています✨

 

 

さて、今回は、共有者の利用等に関しての問題。

 

 

共有者は、共有物全体に対して保存行為・管理行為・変更行為をすることができます。

 

 

保存行為

 

→共有物の現状を維持する行為(具体例:、共有物の修繕、不法占拠者に対する妨害排除請求・損害賠償請求)

 

 

管理行為

 

→共有物を利用・改良する行為(具体例:共有物の第三者への賃貸、賃貸借契約の解除)

 

 

変更行為

 

→共有物の形や性質を変える行為(具体例:土地の用途変更、共有物の建替え、増築・改築)

 

 

そして①~③の要件として…

 

 

①(保存行為)は、各共有者が単独ですることができます。

 

 

②(管理行為)は、各共有者の持分の過半数ですることができます。

 

 

≪持分の過半数の意味について≫

 

たとえば、別荘をA・B・Cが共有してい、Aの持分が4/7、Bの持分が2/7、Cの持分が1/7だとしましょう。

 

 

そして、この別荘の賃貸を3人で考え、Aが賛成、B・Cが反対しました。

 

 

頭数だと反対2・賛成1です。しかし、頭数で決定するわけではなく、あくまで持分が基準となります。

 

 

なので、4/7という過半数の持分を有するAの意見(賛成)が通ります。

 

 

③(変更行為)は、共有者全員の同意が必要です。

 

 

 

上記は、共有で大事なテーマなので、①~③の具体例と要件をしっかり押さえましょう(^^♪

 

 

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