★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【制限行為能力者⑦】
・相手方が成年被後見人に日用品を売却した場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り消すことができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
日用品の購入に関しては、たとえ成年被後見人といえど、取り消すことはできません。
なので、本問は誤り
今回は、「成年被後見人」がテーマ。
成年被後見人は、知的障害や精神上の障害によって、判断能力がない人。
そのため、民法上かなり手厚く保護されていて、成年被後見人がした契約等の法律行為は、取り消すことができます。
これが大原則。
しかし、原則があるということは、例外もあります。
つまり、成年被後見人がした行為でも取り消すことができないケースがあるということ
では、その例外とは??
《例外》
①日用品の購入その他日常生活に関する行為
②成年後見人が代理でした行為
①について
たとえば、コンビニでお弁当買ったり、電気料金の支払いをしたり、公共交通機関を利用するためにお金を支払ったりする行為は、取消しができません。
最低限生活に必要な行動は、一人でもできるようにしています。
日常生活に関する行為という大事なポイントを、具体例が登場したときに、しっかり考えられたかどうかが大切ですので、アンテナを張るようにしましょう
②について
成年後見人(成年後見人の保護者)が成年被後見人の代わりに契約等した場合にも、取消しはできません。
判断能力がある保護者が行動しているわけですからね。
基本知識ですが、しっかり確認しておきましょう(^^♪
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