★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
法令税等 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【宅地造成等規制法①】
・宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
「宅地を宅地以外にするため~」とあるので、当該行為はそもそも宅地造成に該当せず、都道府県知事の許可は不要です。
さぁ、今回は、試験でも頻出テーマである「宅地造成の定義」について。
宅地造成に該当する場合、都道府県知事の許可が必要となります。
では、宅地造成とは?
まず、下記①または②を満たす工事でないといけません。
①宅地以外の土地を宅地にする
②宅地において行う(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く)
ようは、最終的に宅地になっているということ。
だって、宅地造成(宅地をつくる)ですからね。
出来上がりが宅地でなければ、宅地造成とは言いません。
定義をどこまで正確に理解しているかがポイント
そして、①または②を満たした上で、下記a~dいずれかの土地の形質変更に該当するものが宅地造成です。
a 高さ2m超の崖を生じる切土
b 高さ1m超の崖を生じる盛土
c 切土+盛土 高さ2m超の崖を生じるもの
d 盛土、切土をする土地の面積が500㎡超
数字に注意しましょう
最後に、宅造法においては、下記を軸に学習するようにして下さい
許可制度と届出制度についてよく出題されますからね(^^♪
油断大敵
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