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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

法令税等 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

 

【宅地造成等規制法①】
 

・宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

宅地を宅地以外にするため~」とあるので、当該行為はそもそも宅地造成に該当せず、都道府県知事の許可は不要です。

 

 

さぁ、今回は、試験でも頻出テーマである「宅地造成の定義」について。

 

 

宅地造成に該当する場合、都道府県知事の許可が必要となります。

 

 

では、宅地造成とは?キョロキョロ

 

 

 

まず、下記①または②を満たす工事でないといけません。

 

 

宅地以外の土地を宅地にする

 

宅地において行う(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く)

 

 

ようは、最終的に宅地になっているということ。

 

 

だって、宅地造成(宅地をつくる)ですからね。

 

 

出来上がりが宅地でなければ、宅地造成とは言いません。

 

 

定義をどこまで正確に理解しているかがポイントウインク

 

 

そして、①または②を満たした上で、下記a~dいずれかの土地の形質変更に該当するものが宅地造成です。

 

 

 

 

a 高さ2m超の崖を生じる切土

 

b 高さ1m超の崖を生じる盛土

 

c 切土+盛土 高さ2m超の崖を生じるもの

 

d 盛土、切土をする土地の面積が500㎡超

 

 

数字に注意しましょう注意

 

 

最後に、宅造法においては、下記を軸に学習するようにして下さいチョキ

 

 

 

許可制度と届出制度についてよく出題されますからね(^^♪

 

 

油断大敵炎

 

 

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