★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
法令税等 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【建築基準法①】
・田園住居地域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限が適用される。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
隣地斜線制限は、田園住居地域内では適用されません。
斜線制限(建築物の高さを制限する制度)については、どのエリアで適用されるのかをしっかり押さえることがポイントです。
覚えるべき斜線制限は、3種類。
①道路斜線制限
➔都市計画区域内・準都市計画区域内のすべての建築物に適用される
②隣地斜線制限
➔第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外で適用される
③北側斜線制限
➔第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域で適用される
☆語呂☆
来たぞ! 停車・駐車の取り締まりだ!
※来た(北側)ぞ! 停(低層)車・駐(中高層)車の取り締まりだ(田園)!
語呂等使って、正確に押さえましょう
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