★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
法令税等 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【都市計画法④】
・都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
国土交通大臣の許可ではなく、「都道府県知事等※の許可」が必要となるため、誤り
※都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)。
今回のテーマは、「都市計画事業関連」。
この辺りは苦手意識を持たれている方が多いですね
場面をしっかり想定して、どんな規制がかかっているのかを正確に把握する必要があります。
まず、都市施設(都市計画施設)や市街地開発事業のイメージができないと理解するのに苦しむため、そのような方は、先日のブログをご覧ください👇
【計画レベルの制限(工事前)】
都市計画施設や市街地開発事業というプランを立てた場合、そのエリアでは計画に支障が出ないように建築制限がなされます。
もし、建築をするのであれば、都道府県知事等の許可が必要となります。
ただし、例外として、次の①~③の場合、許可が不要となります。
① 軽易な行為
② 非常災害のため必要な応急措置
③ 都市計画事業の施行としての行為
【実行レベルの制限(工事中)】
そして、その計画につき事業の認可がなされると、いよいよ工事がスタートします。
工事が始まると、より厳しい制限が加えられます。
次の①~③をする場合には、都道府県知事等の許可が必要です。
① 建築物の建築
② 工作物の建設
③ 土地の形質の変更等
認可後となると、工事がスタートするため、より厳しい制限がかかり、許可が不要となる例外がありません(たとえ非常災害系のものであっても許可が必要となります)。
そして、認可前後でニックネームが変化するため、その点も意識して下さい
《認可「前」のニックネーム》
都市計画施設・市街地開発事業
《認可「後」のニックネーム》
都市計画事業
この認可前と認可後についてしっかり区別して、ルールを理解することが大切
時間をかけて、しっかり押さえるようにしましょう
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