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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

法令税等 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

 

【都市計画法②】

 

・特別用途地区は、用途地域外の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区である。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

特別用途地区は、用途地域「内」において定められます。

 

 

用途地域外には定められませんので、誤りバツレッド

 

 

今回は、補助的地域の一つである特別用途地区について。

 

 

特別用途地区は、一言でいうと、用途制限を調整する都市計画(プラン)です。

 

 

13種類の用途地域には、それぞれ用途制限(建てられる建物と建てられない建物を決める規制)があります。

 

 

その用途制限をより厳しくしたり、緩めたりすることができます。

 

 

例えば、東京の例でいうと、神保町(千代田区)付近には文教地区という特別用途地区が指定されています。

 

 

あの辺は、日本大学や専修大学など、学校が多くあります🏫

 

 

そして、用途地域は商業地域。

 

 

商業地域は色々な建物を建築することができるエリア。

 

 

なので、基本的にパチンコ店や、風営法の対象となるキャバレー・ナイトクラブなどのお店を建てても問題ありません。

 

 

しかし、どうでしょう?

 

 

学生の街なのに、そんな建物ばかり建てられていたら学業に支障が出ます…えーん

 

 

そこで、用途制限の規制を加重(より厳しく)し、本当は建ててもOKなんだけど、建ててはNG!としているわけですね。

 

 

これが特別用途地区です。

 

 

 

 

特別用途地区のキーワードは、用途地域内用途地域の指定を補完です。

 

 

用途地域にある用途制限を調整(用途地域の指定を補完)するものですから、当然、用途地域「内」にしか指定できないということです。

 

 

キーワードと具体例をしっかり押さえて知識を定着させましょうチョキウインク

 

 

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