★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【監督①】
・宅地建物取引業者Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、免許権者である甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
指示処分については、免許権者以外の他の都道府県知事でもすることができますので、誤り
今回は、宅建業者に対する監督処分の問題。
指示処分や業務停止処分は、基本的に免許権者以外の他の都道府県知事でもすることができます。
なお、免許取消処分は、免許権者しかできません
一番重い処分は、責任をもって免許権者がするということ。
これらを含め、試験で頻出事項の監督処分に関係する項目をまとめましたので、しっかりチェックして下さい♪
聴聞は、どの処分に対してもなされます。
たとえ一番軽い指示処分であっても、聴聞は実施されます。
また、公告は、業務停止処分・免許取消処分が対象です。
こちらは指示処分は公告の対象ではないので、聴聞と混同しないように
ちゃんと整理して、監督処分の問題に対応できるようにしましょう
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