★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【報酬①】
・土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が買主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ4万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
買主(B)に対しては、通常の報酬額に現地調査等の費用を上乗せして請求することはできないので誤り
さぁ、今回は、「空家等の報酬特例」がテーマ
4年前の改正・追加事項です。
今年の試験で問われる可能性があるため、考え方とポイントをしっかり押さえましょう
低廉な空家等とは、400万円以下の宅地・建物が対象です。
そして、この現地調査等の費用の上乗せ請求ができるのは、売主に対してです。
買主には請求できませんの注意しましょう
※売主に請求する場合、あらかじめ現地調査等の費用について説明し、同意を得なければなりません。
請求できる額は、19万8,000円(税込)が上限。
また、貸借はこの特例の対象外なので、貸主から現地調査調査等の費用を通常の報酬額に上乗せして請求することはできません。
このあたりは基本事項として必ず押さえておきましょう
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