★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【8種制限②】
・宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBとの間における建物の売買契約(代金5,000万円)の締結に当たり、手付金として200万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額又は違約金を定めるときは、800万円を超えてはならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
損害賠償の予定額・違約金は合算して代金の2割を超えてはなりませんが、手付金はこれに含まれないため、損害賠償の予定額は、1,000万円まで定めることができます。
予定額と手付金は、まったく別制度なので、当然、それぞれ代金額の2割まで設定することができます
今回は、損害賠償額の予定・違約金の制限がテーマ✨
将来、債務不履行などがあり、損害が発生した場合のことを考えて、あらかじめ損害賠償額を予定したり、違約金を定めることができます。
当事者:「何かあって損害が発生したら、○万円払うようにしよう」と。
定めた場合、実際に損害が発生し損害額がこの定めた額と異なる場合でも、当事者はこの額に拘束されます。
民法上、特にこれらを取り決める際に額の制限はありませんが、宅建業法(8種制限)となると、話は別。
不動産取引のシロウトである一般消費者を保護するため、この額は、売買代金額の20%(2割)までと制限されています。
もちろん、損害賠償額の予定と別に、違約金を定めることも可能ですが、両方を合算しても売買代金の20%が上限です。
そして、20%を超える額を定めた場合は、それを超えた部分が無効となります。
あくまでこの20%制限は、損害賠償額の予定や違約金を定めた場合のハナシ。
特に定めがない場合には、この20%に制限されることなく、実際に生じた損害額を請求することができるので、この点は注意しましょう
民法上のルールと宅建業法上のルールを下表でしっかり比較区別できるように
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