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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【35条重説②】

 

・宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物であるときは、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況について、重要事項として説明しなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

建物貸借の媒介の場合、「書類の保存の状況」は、説明不要ですバツレッド

 

 

今回も重要テーマですね!!

 

 

昨日の建物状況調査とセットで確認しておきたい内容ウインク

 

 

今回は、書類関係の保存の状況についての説明です。

 

 

既存の住宅の場合、宅建業者はある一定の書類(建築確認申請書、確認済証、検査済証、建物状況調査結果報告書等)について、その書類の保存の状況について説明しなければなりません。

 

 

 

 

ここでいう保存の状況とは、書類が有るか無いかについてですグッ

 

 

書類の「内容」は説明不要注意

 

 

上記の書類を売主さんが持っていないなら、買主さんに対して「ありません!」と説明し、持っているなら「あります!」と説明します。

 

 

それだけでOKルンルン

 

 

また、貸借の場合では、説明不要です。

 

 

アパート・マンションの借主さんは、建物を建てたり増築したりするわけではないため、これらの書類については関係ないからOK

 

 

今年も出題可能性は高いため、しっかり押さえるようにしましょう(^^♪

 

 

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